任意後見契約
任意後見とは
任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見受任者)を選び、その人に自分の財産管理や生活支援を依頼する制度です。任意後見契約は、公証人役場で公正証書によって締結され、本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。
<こんな方にオススメ>
⚫︎ 将来の判断能力低下を懸念する人
⚫︎ 自分の意向に沿った支援を受けたい人
⚫︎ 家族に負担をかけたくない人
任意後見を取り巻く背景
日本では高齢化が進行しており、認知症をはじめとする判断能力の低下が社会問題となっています。成年後見制度があるものの、本人の意向が反映されにくいという課題があります。任意後見制度は、本人の意向を尊重しつつ、柔軟な支援を可能にするために設けられました。 任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人とあらかじめ「任意後見契約」を結んでおく制度です。この契約は、「任意後見契約に関する法律」に基づいて行われます。 任意後見契約では、契約時に当事者同士が合意した内容に基づいて、特定の法律行為について代理権を与えることができます。なお、任意後見制度では、法定後見制度と異なり「同意権」や「取消権」は認められていません。つまり、支援の方法は「代理権」に限定されます。
任意代理契約とみまもり契約
任意後見制度の活用にあたっては、支援の開始時期や内容に応じて、次の2つの契約と組み合わせるケースが一般的です。
1.任意代理契約
任意代理契約は、判断能力がまだ十分にある段階から、支援を受けたい場合に結ぶ契約です。 任意後見制度に基づくものではなく、通常の委任契約として扱われます。契約時に合意した範囲で、特定の法律行為について代理権を与えることができます。法定後見と異なり、同意権や取消権はありません。
2.みまもり契約
みまもり契約は、支援内容を定めるものではなく、 定期的に連絡を取りながら、信頼関係を築き、状況を見守ることを目的とした契約です。 実際の支援は行いませんが、任意後見人となる予定の人と定期的に関わることで、本人の状態を把握できます。判断能力の低下が見られたときに、適切なタイミングで任意後見監督人の選任申立てを行う準備が整います。
任意後見の注意点
任意後見制度は、判断能力があるうちに契約を結ぶことで支援を受ける仕組みです。しかし、すでに判断能力が低下している状態では、そのような契約は結べません。そこで登場するのが「法定後見制度」です。この制度では、家庭裁判所が本人の判断能力の程度を確認し、後見人(支援者)を選任します。 法律に基づいて選ばれた支援者であるため、「法定代理人」として正式な立場で支援を行うことができます。しかし、「本人の自由な財産管理ができない」「費用負担が大きい」「後見人による不正のリスクがある」「後見人の不選任や家族間の対立」といった不満や問題点があります。特に、財産の柔軟な活用ができないことや、一度開始すると途中で終了できない点が大きな制約となり、家族の意向に沿わない制度運用となるケースも少なくありません。
成年後見申立サポートの費用
法定後見申立サポート
(成年後見、保佐、補助)
15万円~
任意後見契約書作成サポート
15万円~
任意後見監督人選任申立サポート
15万円~
居住用不動産処分許可申立サポート
6万円
※ 公証役場への申請や家庭裁判所への申し立てには別途費用がかかります。
公正証書作成手数料、印紙代金:20,000円前後
任意後見監督人の費用、裁判所の決定による添付資料(診断書、戸籍謄本など)取得費用:事案に応じます。


