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遺言書作成

相続内容に自分の意思を反映させたい。遺言書作成

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遺言とは

法律用語として用いられる「遺言」は、一般的に考えられている「最後の言葉」のようなものではなく、「自分の死後に、自分の望む身分上・財産上の法的効果を発生させるために行う意思表示」を意味します。 つまり、遺言を行った人は、自分の死後に法的効果を伴う自分の最終の意思の実現を図ることができるようになります。遺言は厳格な様式行為ですので、遺言に法的効力をもたせるためには、必ず一定の方式に従って作成しなければなりません。

<こんな方にオススメ>

⚫︎ 子供のいないご夫婦
⚫︎ お世話になった方に財産を残したい
⚫︎ 障害を持つ子に財産を残したい
⚫︎ 家業を継ぐ子供に財産を継がせたい
⚫︎ 相続人の中に行方不明者がいる

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自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここではもっとも利用される「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について、わかりやすく比較します。

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どちらを選ぶべき?

公正証書遺言は、不備や紛失・改ざんの心配がなく、相続時の手続きもスムーズに行えるため、当事務所ではこちらをおすすめしています。 特に、次のような方には公正証書遺言が安心です。

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高齢で判断力がしっかりしている今のうちにきちんと残しておきたい方
家族に手続きの負担をかけたくない方
不動産や預貯金が多く、相続人が複数いる方
遺言の内容を確実に実行してほしい方

ご希望があれば、専門家が文案作成から公証役場とのやり取り、証人の手配までフルサポート致します。ご本人が施設に入居中などの場合も、出張での作成が可能です。

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付言事項とは

付言事項(ふげんじこう)とは、遺言書に記載する法的効力を持たないメッセージ部分のことを指します。例えば、相続の分配理由や家族への感謝の言葉、葬儀の希望などを自由に記載できます。法的拘束力はありませんが、遺言者の想いを伝えることで、相続人間の理解を深め、トラブルの予防にもつながります。 あかりテラスでは、遺言書の作成において付言事項の記載を重視しています。​単に法的な手続きを整えるだけでなく、遺言者の想いや背景を丁寧にヒアリングし、心のこもったメッセージとして遺言書に反映させることで、家族間の円満な相続をサポートします。

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遺言書作成にかかる費用

公正証書遺言+相続対策設計コンサルティング

お客様の意向を伺った上で専門家チームで検討し、有効な分割案を提示します。

5,000万円以下の部分 25万円 (税抜)
5000万円を超える部分1,000万円ごとに +5000円 (税抜)
その他複雑な文案を検討する場合 +5万円 (税抜)
簡易相続税シミュレーション 0円 (税抜)
相続対策提案 0円 (税抜)

公正証書遺言書作成サポート

公証役場にて遺言書を作成します。証人二人の立合い込み。同時遺言お二人目5万円の値引き。

20万円~ (税抜)

公正証書証人立会費用

立会い業務のみ。2名。

3万円 (税抜)

自筆証書遺言書作成サポート

文案作成、法務局保管制度申請書作成代込み。封書等の代金含む

15万円〜 (税抜)

自筆証書遺言チェック (1有効無効判断のみ)

文案のサポート又は文案のチェックです。

修正なし 30,000円
修正あり修正点指摘 50,000円

自筆証書遺言チェック (2内容確認+改善文案指摘)

文案のサポート又は文案のチェックです。

修正なし 50,000円
修正あり箇条書き 70,000円
修正あり条文修正 120,000円

秘密証書遺言作成サポート

30万円〜 (税抜)

遺言書の検認申立サポート

自筆・秘密証書遺言書の検認申し立ての手続きをします。

6万円 (税抜)

遺言執行者就任・執行手続き

相続財産の1%〜 最低報酬50万円 (税抜)

遺留分放棄の許可申立サポート

遺留分放棄の許可申立書作成、提出代行、家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成等、
遺留分放棄 の許可を得るために必要な手続きをします。

10万円 (税抜)

死後事務委任契約

事案によりお見積りいたします。

20万円〜 (税抜)

※上記費用のほかに、別途実費が発生します。

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