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家族信託

認知症になった時の財産管理を任せたい。家族信託

認知症になった時の財産管理を任せたい。家族信託

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家族信託とは

家族信託とは、家族や親族に自身の財産を託し、管理や運用、処分を任せる仕組みです。 信託銀行などが行う商事信託と異なり、報酬目的ではない家族による信託であることから、「民事信託」の一種とされます。あらかじめ不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せることができます。家族信託を有効に活用すれば、財産の所有者である親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分を行うことができます。

主なメリット

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委託者の意向に応じて、柔軟に財産管理や運用が可能です。
委託者の判断能力が低下した場合でも、財産が適切に管理されます。
遺産分割のトラブルを未然に防ぐことができます。
家族信託は非公開で行われるため、プライバシーが守られます。

<こんな方にオススメ>

⚫︎ 親が一人暮らしをしていて、子供達が近くに住んでいない
⚫︎ 親の施設入所費と生活費を賄うために不動産の売却を考えている
⚫︎ 障害のある家族がいる
⚫︎ 結婚しているが子供がいない
⚫︎ 配偶者や子供以外にも財産を相続させたい人がいる
⚫︎ 家族に認知症になりそうな人がいる

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家族信託に注目が集まる背景

高齢化社会が進む中で、認知症などによる判断能力の低下が増加しています。これにより、財産管理の問題が深刻化しています。また、核家族化や少子化により、家族間のコミュニケーションが希薄化し、財産承継のトラブルも増えています。家族信託は、これらの問題に対する有効な解決策として注目されています。

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親亡き後問題にも対応可能

知的障害がある子どもがいる場合には、親亡き後の不安は大きいものです。 「子どものために財産を残した方がいいのか?しかし、うちの子は財産を使うことができないうえ、大きな財産があると騙し取られることが心配です」 このような相談も受けることがあります。もしも、親亡き後に頼れる兄弟姉妹などがいる場合には、家族信託を使って障害のある子を守る仕組みを作れる可能性があります。 頼れる兄弟姉妹などに、あらかじめ財産を信託しておき、親亡き後には、信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。

障害のある子が亡くなったときには、残った財産はその面倒を見てくれたきょうだいなどに渡したり、お世話になった施設に寄付したりすることもできます。子どもが亡くなった後のことをあらかじめ親が決めておけるのは、信託でしかできません。

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家族信託の費用

手数料などを加えると、トータルで信託する財産の1.5%から2%程度になります。

民事信託(家族信託)サポートサービス

認知症対策として、ご家族が困ることのないようにするための対策です。
成年後見制度と比較してご検討ください。

5,000万円以下の部分 30万円 (税抜)
5,000万円超1億円以下の部分 0.6%
1億円超3億円以下の部分 0.8%
3億円超5億円以下の部分 0.6%
5億円超10億円以下の部分 0.4%
10億円超の部分 0.3%

信託登記

1物件 10万円 (税抜)

※民事信託設計コンサルティング費用
計算例)
5,000万円の場合:5,000万円=30万円
2億円の場合 1億円×0.6%+1億円×0.8%=140万円

●家族サポートのモデルケース
例) 自宅及び金銭の信託の場合
 (信託財産が約5,000万円(自宅3,000万円と金銭2,000万円)と仮定)
1.民事信託設計コンサルティング費用30万円 +調査費用実費3万円(謄本、評価証明、戸籍等)
2.信託契約書(公正証書)の作成 公証役場費用(実費)
3.信託登記(固定資産税評価額3,000万円)10万円+登録免許税12万円(実費)
合計 約55万円(消費税別)

※手続きに必要な書類一式の収集、作成をします。
※民事信託のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。出張が必要な場合は、半日の場合2万円、1日の場合は4万円の日当をいただきます。
※不動産名義変更手続(信託登記)は当事務所、税務面は提携税理士が担当します。
※税務申告手続き等は別途費用が発生します。

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