死後事務委任契約
死後事務委任とは
死後事務委任契約とは、自身が亡くなった後の事務手続きを、生前に指定した人(受任者)に任せる契約のことです。 本来、死後の手続きは遺族が行うものですが、おひとり様で身寄りがない方や、身内がいても高齢・遠方に住んでいるなどの理由で頼るのが難しい場合に利用されます。
<こんな方にオススメ>
⚫︎ 単身者や子供がいない人
⚫︎ 家族に負担をかけたくない人
⚫︎ 葬儀の方法や遺品整理について、特定の希望がある人。
⚫︎ 家族が海外など遠方に住んでおり、すぐに対応できない場合
死後事務委任できる主な内容
死後事務には主に次のようなものが挙げられます。
⬜︎ 葬儀の手配
どのような葬儀を行いたいかを決めておき、その手配を任せます。
⬜︎ 役所への届け出
死亡届の提出や、年金の停止手続きなどを行います。
⬜︎ 遺品整理
残された物の整理や処分を行います。
⬜︎ 債務の清算
未払いの請求書や借金の処理を行います。
契約の進め方と費用
専門家への相談
弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談して契約内容を検討します。 受任者の決定: 依頼内容や信頼関係に基づいて、受任者を決定します。受任者は個人だけでなく、法人(専門家やNPOなど)でも可能です。
公正証書での作成
後々のトラブルを避けるため、公証役場で「公正証書」として契約書を作成するのが一般的です。公正証書にすることで契約内容の信頼性が高まります。
費用の支払い
契約締結時に、公正証書作成のための手数料や専門家への報酬(数万円~数十万円)が発生します。加えて、受任者が実際に事務を行う際の報酬や実費(50万円~100万円が目安)を、事前に預託金として支払うのが一般的です。


